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30代人生九十九折

三十路を迎えた男のブログ。日記感覚(ときどきeco日記)で更新しています
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’10/10/6の日記

みなさん、こんばんは

本日もよく晴れ暑かった神奈川県です


みなさんは国勢調査への回答お済ですか?
私は今日済ませました。

国勢調査(こくせいちょうさ)
統計法(平成19年5月23日法律第53号)に基づき、総務大臣が国勢統計を作成するために、日本に居住している全ての人及び世帯を対象として実施される国の最も重要かつ基本的な統計調査(全数調査)である。国勢調査では、国内の人口、世帯、産業構造等などについて調査が行われる。
基本的には5年ごとに、なおかつ西暦が5の倍数の年に実施される。
尚、しばしば「こくぜいちょうさ」と読む例が散見されるが、これは誤りである。
 ~Wikipediaより抜粋~

以前書いたかもしれませんが
私は今、両手首の関節炎と
その周辺の腱鞘炎の治療を行っています

ですのでマークシートのように
塗りつぶして回答する形式のものは
ちょっとキツイです

そのため本日、市役所へ出向き
代筆にて国勢調査への回答としました

よろしければポチ下さい ⇒   
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5年に一度のことですし
皆さんも回答はお早めに!

ちなみに
実際にペナルティが課せられるかどうかは別として
回答拒否や虚偽の報告に対しては

国勢調査を始めとする基幹統計調査では、調査対象となる個人又は法人その他の団体に対し報告が義務づけられており、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならないと定められている(統計法第13条第2項)。

また、報告を求められた者が、未成年者又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う(統計法第13条第3項)。

国勢調査を始めとする基幹統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律や独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の例外扱いとされており、調査対象者となる者すべてが回答する義務を有する(統計法第52条、統計法第13条)。統計法第13条の規定に違反して、報告を拒み、又は虚偽の報告をした者は50万円以下の罰金に処される(統計法第61条)。このほか、統計法第13条に規定する基幹統計調査の報告を求められた者の報告を妨げた者は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処される(統計法第60条)。

なお、この報告義務を悪用し、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、個人又は法人その他の団体の情報を取得した者は二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処される(統計法第57条第1項)。
 ~Wikipediaより抜粋~

このような規定があるようです
[ 2010/10/06 22:30 ] 日記 | TB(0) | CM(0)
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